会員規約
第1条 名称・設立年月日
本クラブの名称は福井 GO WEST L.F.C.とし(以下「本クラブ」)、福井 GO WEST L.F.C.が管理運営をする。
本クラブの設立年月日は2009年4月1日とする。
第2条 所在
本クラブの事務局は代表者宅に置く。 代表 武田 亨
第3条 活動方針
いろいろな年代の女性がサッカーを生涯スポーツとして楽しみながら、個人として・チームとして競技力を上げる。
お互い切磋琢磨しながら団体活動を通して社会性を養い、社会に貢献できる人間力を向上出来る環境を提供することを目的とする。
第4条 入会資格・入会手段
本クラブに入会を希望する者は、次の要件を備えていなければならない。
1) 本人が中学生以上の女性で、本クラブの主旨に賛同した者
2) 本人が18歳未満の場合は、保護者の同意を得ていること
上記入会資格を満たし本クラブに入会を希望する者は、所定の入会申込書を代表に提出し受理された後に会費の支払いを行う。
入会申し込みは随時受け付ける。
第5条 入会申込書
入会申込書は新年度ごとに新たに本クラブに提出する。
第6条 構成
本クラブは第4条の資格を満たした者(以下「選手」)と、その保護者及び指導者により構成される。
第7条 個人情報の保護
選手(必要時 保護者)は入会申込書の項目通り、生年月日や一番連絡の取りやすい電話番号とメールアドレスなどを記載し、本クラブに登録する。
受け取った入会申込書は代表者宅に施錠し保管し、本クラブの活動以外での使用は一切しない。
第8条 会費
会費は次のものをいう。
1)年会費 24,000円
年会費は基本1か月2,000円とし、4月に7か月分の14,000円・11月に5か月分の10,000円を指定の口座に振り込む。
学業や仕事の都合上、やむを得ない事情で長期に渡りクラブ活動に参加出来ない場合は、当クラブが認めたものに限り年会費を減額することが出来る。
2)臨時徴収
活動費が年会費で賄えない場合、または遠征やイベント・設備料など臨時金が必要な場合は、当クラブが指定した金額を支払う。
第9条 会費の不返納
一旦納入した会費は、入会不許可や当クラブが認めた場合を除き返納しない。
第10条 会費の滞納
選手または保護者が事前の承認をとる場合のほか年会費の支払いを怠った時は、本クラブは指導を停止し、また退会させることが出来る。
第11条 活動日程
本クラブの活動日程については、年間計画または月ごとにお知らせする月間計画に基づく。
やむを得ず活動日程を変更する場合は、随時登録した連絡先に連絡する。
第12条 欠席連絡
活動日に欠席をする場合は、必ず事前に本クラブに知らせなくてはならない。
数回連絡を怠った選手は、本クラブは指導を停止し、また退会させることが出来る。
第13条 傷害保険
本クラブの選手と指導者は全員スポーツ安全保健に加入する。
スポーツ安全保健の加入は本クラブが行い、保険適応となった場合は本クラブに連絡する。
第14条 健康管理
選手はサッカーを行うために適した健康状態を保つこと。
伝染病疾患ならびに心疾患など激しい運動を禁じられている病気にかかった場合は、その旨を速やかに本クラブに報告しなければならない。
本クラブは選手の健康上の異常を発見した場合、必要に応じて休会または大会を勧告することが出来る。
第15条 休会・退会
休会・退会を希望する選手は、本クラブに報告する。
第16条 活動体験希望者
本クラブは第3条の目的を達成するために、本クラブ選手の者の活動参加も受け入れる。その場合の対応は以下の通りとする。
1)本クラブの活動に興味のある者、または入会を前向きに考えている中学生以上の女性。
(但し①無料での参加は、活動参加数にもよるが1か月程度とする ②傷害保険の取り扱いは全て自己責任で対応するものとする)
2)福井 GO WEST G.F.C.の選手。
3)4種登録選手で4種登録クラブの理解を得ており、本クラブに活動協力費(年間最大2000円)を支払った者。
4)ほか、本クラブが認めた者。
第17条 選手のモラル
選手は次の事項を厳守しなくてはならない
1)本クラブの活動方針を理解し、沿うよう努力すること。
2)活動場所で出会う全ての人を尊重し接すること。
3)仲間とサッカーが出来る環境を感謝する気持ちを持つこと。
4)用具や活動場所を粗末に扱わないこと。
第18条 除名
本規約に違反する者、本クラブの会員としてふさわしくないと認めた者に対し、本クラブは指導者の意見を聞いたうえで除名することが出来る。
第19条 事故の責任
選手において、本クラブの活動中および施設利用に際して生じた人的・物的事故について、本クラブは一切損害賠償の責任を負わないものとする。
1)損害が発生した場合はスポーツ安全保健の適応範囲で処理し、それ以外の保証はないものとする。
2)遠征時、指導者および父兄などの運転する車両で事故が起きても、運転者に責任は負わないものとする。
第20条 規約の改正
本規約は、随時改正することが出来る。
第21条 施行
本規約は、平成28年4月より施行する。